DがFになるまで

最近の考えたことを含め、時間があるときに更新、たまに振り返えって楽しめるような場所を目指してます

裁判員制度について考えてみた

こんにちは!

お久しぶりです

だいすけです。

今日は久しぶりの更新です。

大学の友人から更新してないと発破をかけられいい刺激を貰いました✨

これからより多く更新して行きたいと意気込んでいますm(_ _)m

 

 

では始めていきます!

目次

1.裁判員制度の意義

(1)裁判員制度とは

(2)元々なぜできたのか

(3)意外と知らない裁判員制度

2.図書の紹介

(1)あなたも明日は裁判員!?

(2)さらば裁判員制度

3.まとめ

 

 

 

1.裁判員制度とは

裁判員制度についてあなたはどのくらい知っていますか?

 

  • 授業で習っただけで名前だけ…
  • 初めて聞いた!

 

 

 

裁判員制度とは

2009年に施行された国民に刑事裁判に裁判員として参加し、被告人が有罪の有無や量刑を裁判官と一緒に考えていく制度。

今年で施行10年を迎えたが未だ認知度は低いのが現状。

 

 

元々なぜできたのか
  • 昔から世界見てみると陪審制(イギリス、アメリカ)と参審制(ドイツ、フランス)があった。前者は国民から陪審員を12人集め、被告人の有罪無罪の決定、裁判官が量刑の決定する。後者は国民から選ぶことは一緒だが、裁判官と一緒に有罪無罪を決め量刑も決定。このように世界で行われていたから日本も導入された。
  • 国民の一般的な意見を刑事裁判に反映をさせるため。
  • 裁判の透明化や短縮化を目的としたため。

 

意外と知らない裁判員制度

 

裁判員に選ばれる基準

  • 20歳以上の義務教育が終了している方
  • 身体的不自由がない方(70歳以上の方は辞退を申し出ることが出来る)

 ※原則辞退はできない

 

選ばれかた

市町村の選挙管理委員会がくじで選ぶ→名簿を作成→11月頃に調査票と共に通知が届く(この時点で裁判所に行く必要は無い)→事件ごとに再び抽選があり、裁判員決定→手続きを行い選任

 

制度開始から2018年12月までに裁判員候補者に選ばれたのは289万7606人にのぼる。20歳以上の日本人の約36人に1人の割合

 

裁判官と裁判員と補欠裁判員

裁判官は3人、裁判員は6名、補欠裁判員は2-3名。補欠裁判員とは開廷期間に裁判員が病気や事故で裁判所まで来られない時のために予備を用意しておくということ。裁判員に欠員が出ない場合はただ裁判員の後ろから裁判を見守り口出しはできない。※裁判官が裁判員の質問をしてくれる場合もあるそう

 

裁判員の業務

裁判員は事前に裁判所に出向き検察側がまとめたスライドを見ながら今回取り扱う事件の全貌の情報をつかみます。そのあと弁護士側がまとめたスライドを見て論点を考えていく。

※事前に裁判所に出向くことが出来ないと、裁判長が口頭で今回取り扱う事件について教えてくれます。

 

2.本書の紹介

今回読んだ本はこの2つです。

 

あなたも明日は裁判員! ?

あなたも明日は裁判員! ?

 

 

 

さらば、裁判員制度?司法の混乱がもたらした悲劇

さらば、裁判員制度?司法の混乱がもたらした悲劇

 

 

  • 前者は2019年に発刊された施行から10年後の今を裁判員経験者の話も交えながら裁判員制度について紹介している本です。

 

  • 後者は2015年に発刊された施行から5年後の裁判員制度の矛盾点を作者の視点から述べている本です。

 

※前者を制度肯定派、後者を制度反対派として以後は説明していきたい

 

反対派の作者は元々裁判官を職業としていた。

作者の意見はこうだ。

  • 3分の1の権威を誇る司法が一般市民の参加により揺らぐ。
  • 誤審などが起こり、上級審で判定を覆されることも。刑事罰への参加になり、精神的なストレスの問題。
  • また急いで本制度を制定まで持っていったため矛盾点が多々あること。

 

矛盾点とは

原則裁判員は辞退することが出来ない。

たとえ裁判員候補者が

「被告人の人生を何も知識がない自分が裁判によって決定できない」という理由で辞退を申し込んでもそれはいけないらしい。

良心の自由の侵害をしている

 

 

他にも

上記の裁判員の業務のところで述べたがそこにも矛盾点がある。裁判員はスライドを見て事件の概要を理解する。しかし欠席したものには裁判長からの伝言でことが済まされる。これは裁判長が思うように裁判員に伝えられることであり、国民の意見を取り入れる裁判員制度の根本に覆すことではないか。

 

 

また

被告人の辞退権

被告人は裁判官だけで行う裁判を望む場合でも裁判員裁判をしなくてはならない。(制度を続けるため、無くさないため)被告人のために作られた制度だが、制度だけが独り歩きをしている現状。

 

次に

公判開始後の逃走

開廷期間に裁判員が体調を損ねた場合、裁判所から5回(5回で打ち切り)のカウンセリングをうけれる。

しかしカウンセリングをやっているのは平日の東京だけでそこまでの旅費は自腹である。

→神経の繊維の者は来るな、裁判員になるなというようなもの

 

3.まとめ

裁判員制度とは

市町村選挙管理委員会が抽選で選ぶもので裁判員を経験する人は毎年約1万人に昇る。

 

被告人のための制度だが法が独り歩きしているところがある。

 

賛成派と反対派の意見は一長一短

私は反対派に賛同する。

 

しかしアンケート結果では

  • 終わった後 良い経験だった96%

と非常に高くその中身は

  • やりがいのある任務
  • 充実感が味わえる

といった回答があった。

 

裁判員を経験した人のその後を調査しているアメリカの調査では政治に関心を持つようになり、投票に行く割合が増えたと述べている。

 

裁判員制度について考えてみて

意外に身近な存在なのだと初めて知った。

また制度の粗を探すのではなく、そこを改善できるよう、また被害に合わないようにみんなに調べて貰いたいと思った。

 

最後まで読んで頂きありがとうございます。

 

 

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